春江病院
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入院費用について

                  請求方法

■ 請求方法・支払い方法

  • 入院費用は、厚生労働大臣の定める診療報酬に従って算定します。
  • 入院費の請求は、1ヶ月単位で請求いたします。

            退院時はその都度請求
         入院中は1日~末日までの費用を翌月10日頃

  • 請求書の郵送をご希望の場合は、病棟事務にお申し付けください。
    尚、郵送代を別途請求させていただきます。
  • お支払いは、1週間以内に1階の会計窓口にてお願いします。
  • 振り込みの場合は、請求書に記載されている口座にお願いします。
    尚、振込手数料は患者さま負担となります。患者さまと振込される方の名義が異なる場合は、あらかじめご連絡いただけますようお願いいたします。
  • クレジットカードのお取り扱いはいたしておりません。

■ 高額医療費と「限度額認定証」高額医療

  • 高額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(償還払い)
  • 入院の場合は経済的な負担も大きくなるため、70歳未満の方は、事前に保険者に申請すると一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。
  • 70歳以上の方は申請の必要はありません。

70歳未満の限度額

区分

法定自己負担限度額

上位所得者

15万円 + ( 医療費 - 50万円 ) × 0.01

一般

8万100円 + ( 医療費 – 26万7000円 )× 0.01

市町村民税非課税世帯

3万5400円

医療費が1ヶ月で100万円だった場合の窓口支払額の違い

区分

保険証のみ

保険証 + 限度額認定証

上位所得者

約30万円

15万5000円

一般

約30万円

8万7430円

市町村民税非課税世帯

約30万円

3万5400円

  • 保険証のみの場合は、後日ご自分で償還払いの手続きをとっていただく必要があります。
  • 食事標準負担額および室料差額等は、対象となりません。

前期高齢者・後期高齢者の方の限度額

区分

負担割合

法定自己負担限度額

現役並所得者

3割

8万100円 +( 医療費 – 26万7000円 )× 0.01

一般

1割

4万4400円

低所得者Ⅱ

1割

2万4400円

低所得者Ⅰ

1割

1万5000円

  • その他、個々の患者さまの条件により上記の内容が異なる場合があります。

■ 食事標準負担額

一般・上位所得者

1食 260円

市町村民税非課税世帯等

90日までの入院

1食 210円

低所得者Ⅱ

90日を超える入院(過去12ヶ月)

1食 160円

低所得者Ⅰ

1食 100円


■ 医療費にお困りの方へ
 当院では、社会福祉専門の相談員(医療ソーシャルワーカー)が患者さまやご家族の悩みを一緒になって考え、解決にむけてのお手伝いを行っています。
 相談のお申込みは看護師にお問い合せいただくか、または1階の総合受付でお問い合せください。聞きたいことや、不安のある方は、お気軽にお問い合せください。

→医療福祉相談室 

 

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