■ 春江病院 倫理規定
医学及び医療は、病める人の治療はもとより人々の健康の維持・増進を図るものであり、すべての春江病院職員が 「地域医療の担い手として住民に信頼される病院」 という理念に基づき、意欲と誇りをもってその使命を果たすことを目的として、次のとおり職業倫理に関する規程を定める。
■ 職業倫理規程
| 1)人間の生命・尊厳および権利を尊重します。 | |
| 全ての人に対して、生命を大切にすると同時に、各人の尊厳を傷つけることなくお互いを尊重しあわなければならない。 | |
| 2)患者さまに公正な医療を提供します。 | |
| 必要な医療を適切なタイミングで提供しなければならない。 | |
| 3)インフォームドコンセントを実践します。 | |
| 各職種に応じ、病名、病状、治療内容とその危険性、予後、検査内容とその危険性、薬の効果とその副作用などについて、患者さまが理解できるように説明しなければならない。患者さま又はご家族さまにその説明を理解し納得していただき、治療法や検査、薬剤を選択する権利を尊重しなければならない。インフォームドコンセントに際しては、まず、患者さまの理解力に合わせた説明を行い、その理解の程度を確認しながら繰り返し説明する。と同時に、ご家族さまにも説明し、ご理解いただけたかどうかを確認する。 | |
| 4)患者さまのプライバシーの保護に努めます。 | |
| 診療、看護、ケア、検査等いかなる場合も、また個人情報も含め、患者さまのプライバシーを護らなければならない。 | |
| 5)質の高い医療を提供します。 | |
| 自己研鑽、グループ研修など様々な手段により、医療関連のみならず必要な技術や知識の習得に努め、その向上を図り、質の高い医療を提供していく。 | |
| 6)法規範を遵守します。(守秘義務を含めて) | |
| 医療人としてのみならず、社会人として守るべき法規範を遵守しなければならない。必要な記録を適正に管理するとともに、職務上知り得た個人情報の取り扱いには厳格に対応する。 | |
| 7)医療人としての人格を高めます。 | |
| 技術、知識に偏ることなく、全人格の向上も図らなければならない。また、言葉遣いや服装も患者さまの信頼を得、ご理解いただけるものであるよう心がけなければならない。 | |
| 8)受動喫煙防止に努めます。 | |
| 受動喫煙防止のために病院敷地内を禁煙とする。医療人は禁煙活動を推進する立場であり、受動喫煙の防止および自己の禁煙には積極的に取り組まなければならない。 | |
■ 臨床における倫理規程
基本的人権はもとより当院の「職業倫理規程」、「患者さまの権利、患者さまへのお願い」、「個人情報保護方針」等に基づき、すべての職員が臨床における様々な問題に対応し、患者さまにとって最も望ましい医療を適切かつ十分に提供すること目的として、臨床における倫理に関する方針を次のとおり定める。
| 1.患者さまの人権を最大限尊重するとともに、患者さまと医療従事者が協力し、患者さま の最善の利益を追求する医療を実践する。 |
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| 1) | 患者さまの立場に立った対応を常に心がけ、良好な信頼関係を築くよう努める。 | |
| 2) | 医療内容やその他必要な事項について、患者さまに十分な説明を行う。 | |
| 3) | 検査・治療方法等の同意や選択にあたっては、患者さまの自己決定権を尊重する。 | |
| 4) | 患者さまの個人情報などプライバシーを保護し、職務上の守秘義務を遵守する。 | |
2.患者さま個人の信条や価値観に十分配慮した上で、生命倫理に関する関係法令、ガイ |
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| 1) | 宗教上の理由などから輸血を拒否される患者さまには適切に対応する。 | |
| 2) | やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者さまには、「身体拘束基準・手順」に従い、慎重に対応する。 | |
| 3) | 緩和治療の対象となる患者さまに対しては、「緩和ケアマニュアル」に従い、ご家族の意向にも十分配慮しながら対応する。 | |
| 4) | 上記1〜3の他に対応が必要な事例があった場合は、その都度、生命倫理に関する関係法令、ガイドライン及び当院規定の実施手順に従い、「倫理委員会」において審査し、実践する。 | |
| 3. 倫理的な問題を含むと考えられる医療行為等については、当院『倫理委員会』において 倫理的・科学的観点から十分な検討を行う。 |
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| 1) | 生命の尊厳などに関する倫理的な問題を含むと考えられる医療行為等については、「倫理委員会」においてその妥当性を審議し、最良の方針を決定する。 | |
制定 平成21年3月4日